昨日、市民活動交流センターに行きまして、担当の方に相談をし改めて書類の作成をしました。
県庁からのご指摘部分を手直しをし、また動物愛護管理センターに電話をし、動物取扱い業について改めてお聞きし、私のように保護をし完全室内飼いの猫たちには、何も資格は要りませんが、外に10匹以上の猫を養っているのであれば、動物取扱い業第2種を取らなくてはならないようなお話でした。
近いうちに、センターさんに行きます。
地域猫活動と、TNR活動は全く違います。
地域猫活動とは、TNR(捕獲、避妊去勢手術、元にいた場所に放す)を行った野良猫たちを終生、地域社会のご理解を得ながら、外猫として全うさせる活動。
それには、社会からのご理解、そして私のように毎日の御近所の糞尿の清掃、飼育の放棄にならないよう、ご飯をあげTNRを行った猫たちが社会と共生し全う出来ることを、地域猫活動と言うのではないか?
と思いやがて10年になりますが続けてきました。
TNR活動は、野良猫を避妊去勢手術するだけであり、地域猫活動ではありません。
TNRを経て、野良猫と人間社会を共存してゆくことが、私達ボランティアが行ってきたこと。
自身が毎日お世話の出来ない野良猫には、簡単にTNRはしません。
また、病になった子。吉原から猫エイズでずっと地域猫としてお世話をしてきたトトは、自宅に引き取り一年半の治療をし、自宅で天に送りました。
最終的には、私の子として送りました。
今回、私の活動が動物愛護法に抵触していると、県庁側からメールが来ました。
そうなんでしょうか?
私が続けてきたことは、動物愛護法に違反しているのですか?
私は、繁殖の制限は、避妊去勢手術という型で行ってきました。
飼育の放棄や虐待や遺棄はしたことはありません。。
このブログを長らく見てくれた方々。
ご支援くだされ続けてくれた方々。
本当に申し訳ありませんが。。。
私自身にはあまりにもショックでした。
皆様からのご意見お待ちしております。
私の活動は動物愛護法に抵触しているのでしょうか?