全国の行政、自治体で、捕獲器、または保護器と名称を変えたものは、貸し出しをしていますか? また、役所で貸し出しをする行為とは、動物愛護法違反ではないですか? 曖昧なので、ぜひ、教えてください。。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。